社会福祉士になるには
社会福祉士になるためには、厚生大臣が指定した指定試験機関である(公財)社会福祉振興・試験センターが実施する「社会福祉士国家試験」に合格しなくてはなりません。 この国家試験を受験するためには、法律に定められた受験資格が必要です。受験資格を得る方法には、大きく分けて次の8種類のコースにわかれます。
1.福祉系大学(4年制)などを卒業した者
- 厚生大臣が指定する 12科目の指定科目を履修して卒業した場合(法第7条第1号)
- 厚生大臣が指定する 12科目の指定科目のうち6科目の基礎科目を履修して卒業し、かつ、短期養成施設など・通信課程を修了した場合(法第7条第2号)
2.福祉系短大などを卒業した者
1.福祉系短期大学(3年制の専修学校など)を卒業した者
- 厚生大臣が指定する 12科目の指定科目を履修して卒業し、かつ、1年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)のある場合(法第7条第4号)
- 厚生大臣が指定する 12科目の指定科目のうち6科目の基礎科目を履修して卒業し、1年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、短期養成施設など・通信課程(6カ月)を修了した場合(法第7条第5号)
2.福祉系短期大学(2年制)を卒業した者
- 厚生大臣が指定する 12科目の指定科目を履修して卒業し、かつ、2年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)のある場合(法第7条第7号)
- 厚生大臣が指定する 12科目の指定科目のうち6科目の基礎科目を履修して卒業し、2年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、短期養成施設など・通信課程(6カ月)を修了した場合(法第7条第8号)
3.法的職種を経験した者
5年以上、児童福祉司、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、老人福祉指導主事、査察指導員の経験がある場合(法第7条第11号)
4.一般大学(4年制)を卒業した者
一般養成施設・通信課程(1年以上)を修了した場合(法第7条第3号)
5.一般系短期大学(3年制の専修学校等)を卒業した者
1年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、一般養成施設など・通信課程(1年以上)を修了した場合(法第7条第6号)
6.一般系短期大学(2年制)を卒業した者
2年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、一般養成施設など・通信課程(1年以上)を修了した場合(法第7条第9号)
7.上記(1)~(6)に該当しない者
4年間の実務経験( 指定施設における指定業務経験)があり、かつ、一般養成施設など・通信課程(1年間)を修了した場合(法第7条第10号)